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債務整理で自己破産を選ぶ時

債務整理は、何種類かあります。自己破産は、その中の最終手段ともいえる方法です。

任意整理や、個人再生ではどうにもならない時の選択です。裁判所から免責をもらって借金を完全に0にする方法ですが、20万円を超える住宅や車などの資産は残す事ができません。

そして、もてる財産に制限がかけられます。生活必需品以外は1点20万円を超えるものは持てなくなります。現金は99万円まで持つ事ができます。もちろん、破産手続き後に得た財産は対象になりません。特定の資格に制限がかけられます。旅行や引っ越しが出来なくなります。内緒にすることが難しいです。

債務整理における自己破産の立ち位置って?

自己破産という言葉自体はよく聞いたり、目にしたりするのですが、実際にはどういたことが身に起きることを指すのでしょうか?

こちらは債務整理の一つにあたるもので、かつ最終手段とも言える方法です。手続きを進めていくと、どれほど多額の借金を抱えていても、それを0円にできます。そのため、裁判での承認が下りなければ、こちらが認められたことにはなりません。

また、ある一定以上の財産を持つことができないため、持ち家や車を持っている人は、差し押さえになる可能性が非常に高いのです。借金を0円にするためには、それなりのリスクが伴うということです。

多重債務の債務整理なら

複数の貸金業者からの借金が重なってしまう状態を多重債務といいます。

借金を返すために借金を重ねたりすることによって、返済額が増えてしまうと当然返済は難しくなってきます。返済額を少なくしたり、支払いに猶予を持たせる方法が法的に存在しており、このことを債務整理と呼んでいます。

これは過払い金請求、任意整理、個人再生、自己破産の四つのことを言い、いずれも司法書士や弁護士に相談し、適切な手段をとることが理想です。当然返済額を減らしたり、支払い期限を先延ばしする事は、貸主にとっても不利益が生じることですから、安易に考えずにしっかりと専門家に相談することが重要です。

債務整理 と自己破産 のメリットとデメリット

借金の借入額が大きくなり、とても返しきれない状態になった時に、借金をなくしたり、減額をしたりする手続きのことを、債務整理といいます。

代表的なものとして、裁判所での手続きを介して、返しきれなくなった借金を帳消しにする、自己破産と、裁判所を介さずに弁護士が業者と交渉する任意整理というものがあります。

これは、弁護士と貸金業者との話し合いで支払方法を決定します。利息を一部免除してもらったり、利息を払いすぎた分について、債務を減らしてもらったりする方法です。貸金業者は、債務者に直接請求する事ができなくなります。

債務整理と自己破産ではこんなに違う

ちょっとしたきっかけでしてしまう借金なのですが、それが徐々に増えていき気がつけば多重債務者の仲間入りなんてこと意外とよくあることなのです。そんな時にも自身をさいどやり直すチャンスがあります。それが債務整理や自己破産です。

それぞれメリットデメリットはあるのは間違いありませんが、今まで頑張って業者に払ってきたお金は債務整理などをすることにより、減額することができる訳です。

結果的にその差額になる金額は今後のために貯蓄に回すことができるかもしれないのです。そうなれば借金を減らしながらも今後への蓄えも同時に作ることができ、再スタートが明るくなりそうにおもえませんか。

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